司法書士 ふしたに事務所
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営業時間
平日10:00~19:00
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平日に事前予約をいただければ、土日祝日の面談もお受けいたします。
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アクセス
地下鉄御堂筋線新大阪駅 JR新大阪駅東口より徒歩1分

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ふしたに司法書士事務所とは・・・

大阪の司法書士ふしたに事務所では、借金返済や多重債務などに対する債務整理、自己破産、任意整理、民事再生、特定調停などの業務を執り行っております。その他にも、裁判、不動産登記、相続、遺言、会社設立、商業登記、法人登記、抵当権抹消の登記などにも対応しております。

当事務所は、借金返済や多重債務から脱却する事に、迅速かつ親切丁寧に対応いたします。
借金問題でお悩みの方、迷わずお電話下さい。費用分割払いもご相談に応じます。

債務整理

借金問題の解決方法として、債務整理というものがあり、その債務整理の方法の中でも、自己破産がよく例にあげられます。 しかし、自己破産以外の債務整理方法も存在し、具体的には特定調停、任意整理、個人民事再生の方法があります。 つまり、実際は「債務整理」と一言で言っても、個々人のおかれている状況(借金の総額・収入・借入先・借入年数等)によって解決方法が違うのです。

借金問題、多重債務の悩みを解決する、債務整理の4つの方法をご紹介します。

任意整理

任意整理とは、依頼者(借金をしている方)の代わりに、弁護士や認定司法書士が直接、借入先相手方と交渉し、依頼者の支払い能力に応じて、月々の返済額や返済期間などを決めることで、依頼者が今後無理なく返済できるようにする和解の方法です。

自己破産

自己破産とは借金の返済能力がない場合の法的な債務整理ですが、「単に借金をゼロにする手続き」ではありません。 債務者(借金をしている方)の財産(預金・不動産・自動車・株式等)を換価し、各金融業者に平等に分けるという手続きのことを言います。

個人民事再生

個人民事再生とは、債務者(借金をしている方)が裁判所に対し、借金額の縮小を申し立て、原則3年間の分割で返済 する方法です。
裁判所の手続きは司法書士などの専門家が行います。

特定調停

特定調停とは、債務者(借金をしている方)が裁判所に対し調停の申立をすることにより、裁判所の調停委員の仲介に借金を整理する方法です。

過払い金返還請求

借入期間が長い方(6~7年以上)は、債務がゼロになり、過払い金が戻る可能性があります。
払い過ぎた利息(過払い金)の返還を求めることが可能です。

最新情報

2010.01.08
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