自己破産 〜借金をゼロにする最後の手段〜
自己破産とは借金の返済能力がない場合の法的な債務整理ですが、「単に借金をゼロにする手続き」ではありません。
債務者(借金をしている方)の財産(預金・不動産・自動車・株式等)を換価し、各金融業者に平等に分けるという手続きのことを言います。
自己破産のメリット
原則法的に借金を支払わなくてもよい状態になります。
住民票や戸籍簿などにも一切記載されませんし、選挙権なども失うことはなく、配偶者、子供にも影響ありません。
自己破産のデメリット
価値の高い資産・財産(不動産等)を処分することになること、数年間は金融機関から融資が受けられなくなること。
また、会社の役員・保険の外交員など一定の職につけなくなること、などがあげられます。
申立1件につき、総額241,500円(消費税、申立実費含む)
申立実費(但し大阪地裁本庁に申立の場合)14,290円
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