
任意整理とは、依頼者(借金をしている方)の代わりに、弁護士や認定司法書士が直接、借入先相手方と交渉し、依頼者の支払い能力に応じて、月々の返済額や返済期間などを決めることで、依頼者が今後無理なく返済できるようにする和解の方法です。
まず、金融業者に対し借主との間の全ての取引履歴を開示するよう要求し、金融業者から全取引履歴を開示させた後、全ての取引経過を利息制限法に定められた利率で計算します。
これにより、今まで払い過ぎてしまった利息を元本の支払いに充当することができるので、借入残高が減少することになるのです。
任意整理によって、借入元本が大幅に減るのは、利息が高くて(25%以上)かつ取引期間が長い場合に限られますので、任意整理をしても借入元本がそれほど 減らないこともあります。けれども、任意整理後の利息がゼロになれば、たとえ借入元本がほとんど減らなかったとしても、返済は大幅に楽になります。
返済が直ちにストップ!
当事務所は契約後すぐに受任通知を出しますので、債権者からの取立が止まります。
報酬が払えないという心配もいりません!
報酬は返済ストップ後で結構です。分割返済も承ります。
何度でも無料相談に応じます。
[ STEP 1 ] まずはお話を伺います。
ご相談・受任
ローンの整理方法や、各種費用および毎月の返済額等を相談させていただきます。
[ STEP 2 ] 業者から督促を停止させます。
貸金業者への通知
ご相談の翌日にはすべての業者(債権者)に受任通知を送付し、督促を停止させます。
[ STEP 3 ] これまでいくら払ったか整理します。
返済内容の開示要求
すべての業者に、これまでいくら返済したかの回答をもらいます。
[ STEP 4 ] 払い過ぎた額の返還を請求します。
法定利息による再計算
利息の払い過ぎを元本に充当し、借金を減額。
過払い金が発生していれば、過払い分の返還を請求します。
[ STEP 5 ] 今後の返済計画を決めます。
返済計画の協議
残りの元金を確定し、新たに月々返済できる額を交渉し、決定します。
[ STEP 6 ] 和解契約に基づいて返済していきます。
返済の実行・終了
和解契約書に基づいて無理なく返済。終了すれば、債務から解放されます。

借入期間が長い方(6~7年以上)は、債務がゼロになり、過払い金が戻る可能性があります。
たとえば、現在の借入残高が50万円で、6・7年前から借入と返済を繰り返していた場合、利息制限法の所定利率に引き直し計算をすることで借入残高がゼロになりさらに返済を繰り返していた場合などです。
借入期間の長い方は一度当事務所にご相談ください。

特定調停とは、債務者(借金をしている方)が裁判所に対し調停の申立をすることにより、裁判所の調停委員の仲介により借金を整理する方法です。
但し、過払い金が発生していても、その分に関しましては裁判所の調停委員が交渉しますので、その場での解決は行えません。
下記事例は、当事務所でお受けした方の事例掲載承諾済の実例であり、一般的な案件を参考に創作した事例ではありません。
解決の結果は借入条件・取引状況により個人差があります。
代理の範囲は、司法書士法第3条1項6号および7号に定められた事項に限ります。
【生活状況】年齢35歳(会社員) 未婚(両親) 月収25万円 総債務約203万円
N・Nさんは、13年前に交際費として消費者金融より2万5千円の借入をしたことがきっかけで、
借入返済を繰り返すうちに借入総額が203万円になりました。
ここ1年の毎月の支払が9万5千円となっていました。
払えど払えど借入残高は一向に減らず、もはや支払いも限界となり当事務所に債務整理の相談に
いらっしゃいました。調査の結果、取引が長い業者が多かったことと、完済済みの業者もあった
ことから7社から過払い返還が277万円あり、負債の残った1社は残高が5万円となり、
過払い金よりこれを返済しても合計272万円の返還金がありました。
・債務整理に関する事務(任意整理)
着手金 報酬額
無し 1社当り20,000円+債権者主張の元金と和解金額との差額10%
上記金額に、消費税5%を加算
過払金の返還を受けたときは、回収額の25%+消費税5%