
自己破産とは借金の返済能力がない場合の法的な債務整理ですが、「単に借金をゼロにする手続き」ではありません。
債務者(借金をしている方)の財産(預金・不動産・自動車・株式等)を換価し、各金融業者に平等に分けるという手続きのことを言います。

原則法的に借金を支払わなくてもよい状態になります。
住民票や戸籍簿などにも一切記載されませんし、選挙権なども失うことはなく、
配偶者、子供にも影響ありません。

価値の高い資産・財産(不動産等)を処分することになり、
数年間は金融機関から融資が受けられなくなります。
また、会社の役員・保険の外交員など一定の職につけなくなることなどがあげられます。

個人民事再生とは、債務者(借金をしている方)が裁判所に対し、
借金額の縮小を申し立て、原則3年間の分割で返済する方法です。
裁判所の手続きは司法書士などの専門家が行います。

数社から借金をしていて更には住宅ローンもあり、住宅ローンを支払えば他の金融業者への
返済ができない。かといって破産手続をすれば住宅を失ってしまう……。
そんな場合住宅ローン以外の債務について、原則、総債務額の5分の1を分割して支払うことに
より残りの支払いは免除され、住宅ローンについては全額完済に至るまで支払いを継続することで、
住宅を手放さなくてもよくなることが大きなメリットです。

自己破産と同様、金融機関からの借入ができなくなることです。
下記事例は、当事務所でお受けした方々の事例掲載承諾済の実例であり、一般的な案件を参考に創作した事例ではありません。
解決の結果は借入条件・取引状況により個人差があります。
代理の範囲は、司法書士法第3条1項6号および7号に定められた事項に限ります。
【生活状況】年齢39歳(会社員) 既婚(妻と子供1人) 収入年収350万円 総債務約400万円
10年前に住居を購入し、住宅ローン返済中のM・Sさん。不況により途中勤めていた会社の大幅な給与カット
により、転職を余儀なくされました。
その間に借り入れた借金は予想以上に膨れ上がり、結果400万円の債務が・・・。
住宅ローンの返済額は毎月6万7千円。自己破産で住居を失い賃貸となると、それよりも高い家賃になって
しまいそうです。
M・Sさんは、インターネット検索で住宅ローン特則により、住居を手放さないで借金問題を解決する方法を知りました。
個人再生です。
早速、司法書士に依頼して個人再生の手続きをとったM・Sさんは、150万円まで減額された
債務(住宅ローン以外)を3年間で返済していくことになりました。
生活状況:年齢68歳(パート) 既婚(子供1人) 月収15万円 総債務約460万円
S・Sさんには消費者金融1社、信用金庫1社とクレジット会社4社から約460万円の借り入れがありました。
これらの借り入れの原因はご主人が入院されたことによる、ご主人自らの借金返済の原資の調達のため、
やむ終えずできてしまった借金でした。
毎月16万円以上の返済をしていかなければならないような現状のなかで、長男さんの協力を得ても毎月の
返済は限界に達していました。
S・Sさんは、司法書士に依頼して自己破産の申立てをすることにしました。
依頼した後は自宅への取立てはもちろん、電話等も一切なくなりました。数ヶ月後、裁判所からS・Sさんについて免責決定が出されました。
S・Sさんはそれ以降460万円の借入金を返済する必要がなくなり、毎月の収入で生活ができるようになりました。
・債務整理に関する事務(自己破産手続)
着手金 報酬額 備 考
無し 1件(債権者20社以内)当り 報酬とは別に印紙及び郵券並びに裁判所に収める
227,210円(但し、消費税込み) 破産予納金として別途14,290~15,100円程度必要です。
また、管財事件となった場合、管財人への予納金として、
210,000円程度別途必要です。
・債務整理に関する事務(個人民事再生手続)
着手金 報酬額 備 考
無し 1件(債権者20社以内)当り 報酬とは別に印紙及び郵券並びに裁判所に収める
315,000円(但し、消費税込み) 予納金として別途27,000円程度必要です。
また、再生委員が選任された場合は、再生委員への
予納金として、300,000円別途必要です。