
会社や法人等の法律により定められている、一定事項の内容を
公の機関である法務局に登記記録することです。
商業登記は法律上申請が義務付けられており、登記を行わなければ
会社として認められません。
本店の商号、所在地を明確にして資本金、役員の名前を明記し
登記を行います。

【株式会社】
株主により構成される会社
【合同会社】
従来の有限会社に該当する会社で、出資持分の譲渡等に一定の制限を受ける会社
【合資会社】
出資を限度として責任を負う社員(株式会社の株主に該当)と会社の負債に対し、2次的に無限定の責任を負う社員の構成により設立する会社
【合名会社】
会社の負債に対し、2次的に無限定の責任を負う社員のみの構成により設立する会社
【特例有限会社】
有限会社法(現在は廃止されている)により設立された会社で、現在では新たな設立はできません。
・当事務所はオンライン申請に対応していますので、設立登記費用が45,000円お得です。
・電子定款認証にすると収入印紙4万円分が不要になります。
経営者様は日々の業務に追われ、意外と忘れがちなのが変更手続きです。
会社は設立後もさまざまな場面で変更手続きが必要になります。この手続きをうっかり忘れると過料(100万円以下)が科される場合もあります。
多忙な経営者に代わり専門家が会社法務を迅速処理いたします。
・役員変更
役員の選任、任期満了、辞任、解任、死亡などの事由が生じた場合にその変更登記が必要です。
代表取締役等の住所に変更が生じた場合や氏名に変更が生じた場合も登記を行います。
・目的変更
会社が大きくなり業務拡大のために 初期の記載と相違があれば目的変更申請を行います。
・資本金を増やしたい
新株を発行して資金調達をしたいとお考えの時は会社法に定める所定の手続きを履して
不備のないよう計画を立てる必要があります。
・本店移転
住居表示の実施など行政による本店所在地の変更があった場合もその登記が必要です。
[ STEP 1 ] 事前準備
会社設立の基礎となる事項を決定します。
商業登記手続については、司法書士(または弁護士)のみ代理人になることができます。
会社の将来像を踏まえた上で決めていくことが望ましいので、
司法書士に依頼する場合は、この時点から相談すると、この後の申請も
スムーズに進められます。
【申請に必要な項目】
■会社名 ■本店所在地 ■事業目的 ■役員 ■決算月 ■機関設計
■出資者・資本金の数・1株の金額・設立時発行株式総数・発行可能株式総数
[ STEP 3 ] お打ち合わせ
登記内容の詳細をお伺いします。
[ STEP 4 ] 定款の作成
会社の決まりがすべて書かれている、「会社の憲法」とお考えください。
会社名や本店所在地、事業目的といった基本的なことから、株主総会や利益の配当などが
記載されるものです。最後に、発起人全員の実印を押印します。
[ STEP 5 ] 定款の認証
作成した定款が法的に有効かどうかを認めてもらいます。
本店所在地の都道府県にある公証役場で認証を受けてはじめて、定款が効力を発します。
発起人は、定款に押印した実印の印鑑証明と、司法書士に認証を委任したという
委任状をご用意ください。
[ STEP 6 ] 資本金の払込
資本金を銀行、信用金庫などの金融機関(郵便局は含まれません)に払い込みます。
これは出資者の大事な仕事で、司法書士が代理で行うことができません。
また、以前は払込が適正になされたことを証明する「保管証明」を金融機関に
発行してもらう必要がありましたが、現在の新会社法では、発起設立の場合、
発起人の代表者の口座に出資者の名義で振込み、その通帳の記載面のコピーにより
証明できるようになりました。
[ STEP 7 ] 申請書類・添付書類の作成
発起人・各役員は作成した就任承諾書などの添付書類の押印と、印鑑証明書の取得を行い、
申請書に添えます。
これで登記に必要な書類一式が完成します。
[ STEP 8 ] 登記申請(法務局)
申請を行った日が、会社設立日、会社の誕生日になります。
設立の申請と一緒に、会社代表印の登録と、印鑑カードの交付申請も行います。
登記申請は各地の法務局で行いますが、当事務所へご依頼していただいた場合は、
申請と出来上がり書類の回収はこちらで行います。
また、登記申請の窓口には『補正日』というものがあり、問題なく登記が進む場合の
完了予定日がわかるようになっています。
[ STEP 9 ] 登記完了
登記が完了すれば申請した内容が登記簿に反映されます。
登記簿謄本(履歴事項証明書)と、会社代表印の印鑑証明書を法務局に請求することで、
反映された登記簿を確認することができます。
同時に、会社代表印の印鑑カードが交付され、これで正式に会社が設立したことになります。
・商業又は法人の登記(設立)
種 別 報酬額又は実費額
定款認証 50,000円
定款謄本 2,060円
登録免許税 資本の金額に1,000分の7を乗じた金額 但し、最低145,000円
登記事項証明書 700円(1通)
設立一連手続き報酬 111,896円(但し、消費税を含む)
合計 309,656円
・商業の登記(増資)
種 別 報酬額又は実費額
登録免許税 資本の金額に1,000分の7を乗じた金額 但し、最低30,000円
登記手続き報酬 75,600円(但し、消費税を含む)
合計 105,600円
・商業の登記(役員変更)
種 別 報酬額又は実費額
登録免許税 10,000円 但し、資本金の額が1億円を超える場合は、30,000円
登記手続き報酬 34,650円(但し、消費税を含む)
合計 44,650円
・商業の登記(本店移転、商号変更、目的変更)
種 別 報酬額又は実費額
登録免許税 1件につき、30,000円
登記手続き報酬 78,750円(但し、消費税を含む)
合計 108,750円
・商業の登記(会社の解散、清算の欠了)
種 別 報酬額又は実費額
登録免許税 1件につき、39,000円
登記手続き報酬 73,500円(但し、消費税を含む)
合計 112,500円