
建設業を営む場合には公共事業・民間事業を問わず、建設業法に基づく
建設業許可が必要です。
建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業を言います。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可は不要ですが、
ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が
建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、
建築一式工事にあっては1,500万円未満または延べ面積が150㎡未満の
木造住宅の工事です。
軽微工事については建設業の許可を受ける必要はありませが、例えば大手民間企業から下請け工事を請け負う場合、最近では建設業許可を受けてないと発注しない傾向にありますので、極力建設業の許可を受けることを
おすすめいたします。
国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の種類すなわち業種別に許可を行います。
建設工事には28種類があり、それぞれの工事の種類が建設業許可における業種に対応しています。
建設業の許可は営業する業種ごとに取得する必要があります。また、同時に2つ以上の業種の許可を
受けることができ、現有の許可業種に業種をいくつでも追加できます。
ある業種の許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、
その業種の許可を受けていない限り禁じられます。
■許可を受けようとする者が法人の場合、常勤の取締役のうち1人が、個人の場合は個人事業主または
支配人が許可を受けようとする業種に5年以上の経営業務を総合的に執行した経験を有していること。
■許可を受けようとする業種以外の業種経験の場合は7年以上必要。
上記の年数の計算は、現在の会社、過去の会社での役員経験および、個人事業主であった経験等を合算して
5年以上あれば可能です。(但し、証明する資料が必要)
【 証明資料 】
法人の場合、登記簿上で取締役として必要年数が確認できること。
個人の場合、確定申告書の写しや所得証明書で必要年数が確認できること。
※但し、他の会社から給与所得がある場合、常勤性がないと判断されてしまいます。
各業種に対応した資格を取得しているか、その業種に10年以上の経験を有していること。
土木・建築・電気・造園施工管理技士・建築士・技術士等、
10年以上の実務経験の場合(実務経験証明書)を提出する必要があります。
実務経験証明書等の作成方法もサポートいたします。
法人である場合、その法人、役員、支店長または営業所の代表者、個人の場合には本人、支配人が請負に関して
不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者ではない事、暴力団構成員でないことです。
成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの。禁錮以上の刑に処せられ、または建設業法等
または刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過しないものなどです。
要件が揃っていても証明書類等が揃わないと、許可取得はできません。
必要書類の取得から作成までひとつひとつサポートします。
また、今はまだ取得要件を満たしていないが、今後要件が整い次第許可を取得したい方にも、
今後の取得に向けての計画などをご提案いたします。
業務内容(知事許可) 登録免許税及び許可手数料 報酬額 合計金額
建設業許可申請(新規) 90,000円 105,000円 195,000円
建設業許可申請(更新) 50,000円 63,000円 113,000円
建設業許可申請(業務追加) 50,000円 42,000円 92,000円
決算変更届提出 ― 31,500円 31,500円
経営状況分析申請 13,500円 31,500円 45,000円
経営事項審査申請 8,500円+1業種につき 2,500円 63,000円
上記金額は知事許可の場合の料金となります。知事許可以外の建設業許可申請等(大臣許可等)の報酬料金については、別途相談とします。
建設業許可申請の新規申請については、新規申請時の手続き等が著しく煩雑な時には報酬料金を加算させていただく場合もあります。