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建設業許可 大阪市 司法書士 行政書士
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  • 建設業許可とは?

    ビル

    建設業を営む場合には公共事業・民間事業を問わず、建設業法に基づく
    建設業許可が必要です。
    建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業を言います。

    ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可は不要ですが、
    ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が
    建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、
    建築一式工事にあっては1,500万円未満または延べ面積が150㎡未満の
    木造住宅の工事です。

    軽微工事については建設業の許可を受ける必要はありませが、例えば大手民間企業から下請け工事を請け負う場合、最近では建設業許可を受けてないと発注しない傾向にありますので、極力建設業の許可を受けることを
    おすすめいたします。

  • 代替画像

    許可の種類

    国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の種類すなわち業種別に許可を行います。
    建設工事には28種類があり、それぞれの工事の種類が建設業許可における業種に対応しています。

    建設業の許可は営業する業種ごとに取得する必要があります。また、同時に2つ以上の業種の許可を
    受けることができ、現有の許可業種に業種をいくつでも追加できます。
    ある業種の許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、
    その業種の許可を受けていない限り禁じられます。

建設業許可を受けるには以下の要件を満たしている必要があります。

  • 経営業務の管理責任者としての経験がある者を有している
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    ■許可を受けようとする者が法人の場合、常勤の取締役のうち1人が、個人の場合は個人事業主または
     支配人が許可を受けようとする業種に5年以上の経営業務を総合的に執行した経験を有していること。

    ■許可を受けようとする業種以外の業種経験の場合は7年以上必要。

    上記の年数の計算は、現在の会社、過去の会社での役員経験および、個人事業主であった経験等を合算して
    5年以上あれば可能です。(但し、証明する資料が必要)

 

  【 証明資料 】

 

  法人の場合、登記簿上で取締役として必要年数が確認できること。

  個人の場合、確定申告書の写しや所得証明書で必要年数が確認できること。

  ※但し、他の会社から給与所得がある場合、常勤性がないと判断されてしまいます。

 

  • 専任の技術者を有している
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    各業種に対応した資格を取得しているか、その業種に10年以上の経験を有していること。

 

  土木・建築・電気・造園施工管理技士・建築士・技術士等、

  10年以上の実務経験の場合(実務経験証明書)を提出する必要があります。

  実務経験証明書等の作成方法もサポートいたします。

 

  • 請負に関して誠実性を有している
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    法人である場合、その法人、役員、支店長または営業所の代表者、個人の場合には本人、支配人が請負に関して
    不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者ではない事、暴力団構成員でないことです。

  • 請負を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有している
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  • 欠格要件に該当していない
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    成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの。禁錮以上の刑に処せられ、または建設業法等
    または刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過しないものなどです。

要件が揃っていても証明書類等が揃わないと、許可取得はできません。

必要書類の取得から作成までひとつひとつサポートします。

 

また、今はまだ取得要件を満たしていないが、今後要件が整い次第許可を取得したい方にも、

今後の取得に向けての計画などをご提案いたします。

報酬の目安

  業務内容(知事許可)    登録免許税及び許可手数料    報酬額     合計金額

 

  建設業許可申請(新規)           90,000円     105,000円     195,000円

 

  建設業許可申請(更新)           50,000円     63,000円     113,000円

 

  建設業許可申請(業務追加)         50,000円     42,000円     92,000円

 

  決算変更届提出                 ―     31,500円     31,500円

 

  経営状況分析申請            13,500円     31,500円     45,000円

 

  経営事項審査申請        8,500円+1業種につき    2,500円     63,000円

上記金額は知事許可の場合の料金となります。知事許可以外の建設業許可申請等(大臣許可等)の報酬料金については、別途相談とします。

建設業許可申請の新規申請については、新規申請時の手続き等が著しく煩雑な時には報酬料金を加算させていただく場合もあります。

ひとりで悩まずに、まずはご相談ください。お電話でのお問い合わせはTEL:06-6324-8410メールでのお問い合わせはお問い合わせフォームへ営業時間10:00~19:00定休日土・日・祝日※事前予約で土・日・祝日も対応いたします。
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