大阪の司法書士・行政書士 ふしたに事務所では、借金返済や多重債務などに対し、
任意整理、自己破産、個人民事再生申立手続などの業務を執り行っております。
他にも、会社設立をはじめ役員変更、増資、組織変更など商業登記一般、法人登記、
成年後見や建設業許可申請まで対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
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今後とも皆様に情報発信してまいりますのでよろしくお願いします。

借金問題の解決方法として、債務整理というものがあり、その債務整理の方法の中でも、自己破産がよく例にあげられます。
しかし、自己破産以外の債務整理方法も存在し、具体的には特定調停、任意整理、個人民事再生の方法があります。
つまり、実際は「債務整理」と一言で言っても、個々のおかれている状況(借金の総額・収入・借入先・借入年数等)によって解決方法が違うのです。

任意整理とは、依頼者(借金をしている方)の代わりに、弁護士や認定司法書士が直接、借入先相手方と交渉し、依頼者の支払い能力に応じて、月々の返済額や返済期間などを決めることで、依頼者が今後無理なく返済できるようにする和解の方法です。

自己破産とは借金の返済能力がない場合の法的な債務整理ですが、「単に借金をゼロにする手続き」ではありません。債務者(借金をしている方)の財産(預金・不動産・自動車・株式等)を換価し、各金融業者に平等に分けるという手続きのことを言います。

個人民事再生とは、債務者(借金をしている方)が裁判所に対し、借金額の縮小を申し立て、原則3年間の分割で返済 する方法です。裁判所の手続きは司法書士などの専門家が行います。

「会社設立」「役員変更」「本店移転」「商号変更」「目的変更」「増資・減資」「解散・清算」「定款作成」など、商業登記の手続きを行っています。
会社に関する登記手続を、お忙しいあなたに代わって当事務所が行います。

どんな人でも、年齢を重ねるにつれ、判断能力が衰えてきます。また、精神的な障害により、判断する力が不十分な人もいます。
そのような場合、成年後見制度を利用することで、本人を支援する人=後見人が選ばれ、主に法律面でさまざまなサポートを受けることができます。

【所在地】
〒533-0031
大阪市東淀川区西淡路1-1-35 幹線東ビル3階
【TEL】 06-6324-8410
【営業時間】 10:00~19:00
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