特定調停 〜裁判所の調停委員が交渉〜
特定調停とは、債務者(借金をしている方)が裁判所に対し調停の申立をすることにより、裁判所の調停委員の仲介により借金を整理する方法です。
債権者(借入先)数1社につき、25,200円(税込)
(但し、裁判所への申立実費は別途必要)
借金問題でお悩みの方、お一人で悩まずご相談下さい!
司法書士 ふしたに事務所
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