任意整理 〜裁判所を使わず、直接交渉〜
任意整理とは、依頼者(借金をしている方)の代わりに、弁護士や認定司法書士が直接、借入先相手方と交渉し、依頼者の支払い能力に応じて、月々の返済額や返済期間などを決めることで、依頼者が今後無理なく返済できるようにする和解の方法です。 まず、金融業者に対し借主との間の全ての取引履歴を開示するよう要求し、金融業者から全取引履歴を開示させた後、全ての取引経過を利息制限法に定められた利率で計算します。
これにより、今まで払い過ぎてしまった利息を元本の支払いに充当することができるので、借入残高が減少することになるのです。 任意整理によって、借入元本が大幅に減るのは、利息が高くて(25%以上)かつ取引期間が長い場合に限られますので、任意整理をしても借入元本がそれほど減らないこともあります。けれども、任意整理後の利息がゼロになれば、たとえ借入元本が殆んど減らなかったとしても、返済は大幅に楽になります。
過払い金の返還請求をできる場合があります。
※借入期間が長い方(6〜7年以上)は、債務がゼロになり、過払い金が戻る可能性があります。 たとえば、現在の借入残高が50万円で、6・7年前から借入と返済を繰り返していた場合、利息制限法の所定利率に引き直し計算をすることで借入残高がゼロになりさらに返済を繰り返していた場合などです。 借入期間の長い方は一度当事務所にご相談ください。
債権者(借入先)数1社につき、25,200円(税込)
和解交渉によって過払い金を受けた場合、その過払返還額の3割に相当する金額
但し、過払返還額の3割相当額が1万円に満たない場合は10,500円
借金問題でお悩みの方、お一人で悩まずご相談下さい!
司法書士 ふしたに事務所
〒533-0031
大阪市東淀川区西淡路1-1-35
幹線東ビル3階
06-6324-8410(相談無料)
受付時間 10:00〜19:00
※土曜、日曜、祝日も対応いたします
〔アクセス〕
地下鉄御堂筋線新大阪駅 JR新大阪駅東口より徒歩1分
