HOME > グレーゾーン金利

グレーゾーン金利

グレーゾーン金利とは

利息制限法の上限金利と出資法の上限金利との間にある金利のことを言います。
利息制限法の金利の上限は下記のとおり定められています。

  • 10万円未満 年20%まで
  • 10万円以上 100万円未満 年18%まで
  • 100万円以上 年15%まで

上記の利息を超える場合はその利息は無効であると定められていますが(利息制限法第1条)、この上限を超える利息を設定しても罰則が定められていません。
また、貸金業規制法という法律により、利息制限法を越える利息も一定の厳格な要件を満たすことを条件に有効になる場合があると定められています(貸金業規制法第43条)。

それに対し出資法の上限金利は年29.2%となっており、この利率を超える利息を受領すると罰則が規定されています。

以上のように利息制限法(最高年20%)の上限金利と出資法(年29.2%)の上限金利との間にある金利は、違法(黒)でもなく合法(白)でもないことからグレーゾーン金利と呼ばれています。

多くの消費者金融やクレジット会社のキャッシング利率はこのグレーゾーン金利が設定されています。

借金問題でお悩みの方、お一人で悩まずご相談下さい!

ふしたに司法書士事務所案内図

司法書士 ふしたに事務所
〒533-0031
大阪市東淀川区西淡路1-1-35
  幹線東ビル3階
06-6324-8410(相談無料)
受付時間 10:00〜19:00
※土曜、日曜、祝日も対応いたします

〔アクセス〕
地下鉄御堂筋線新大阪駅 JR新大阪駅東口より徒歩1分

06-6324-8410

▲ページトップ