個人民事再生 〜家を手放さずに借金を減額〜
個人民事再生とは、債務者(借金をしている方)が裁判所に対し、借金額の縮小を申し立て、原則3年間の分割で返済する方法です。
裁判所の手続きは司法書士などの専門家が行います。
個人民事再生のメリット
数社から借金をしていて更には住宅ローンもあり、住宅ローンを支払えば他の金融業者への返済ができない。かといって破産手続をすれば住宅を失ってしまう……。
そんな場合住宅ローン以外の債務について、原則、総債務額の5分の1を分割して支払うことにより残りの支払いは免除され、住宅ローンについては全額完済に至るまで支払いを継続することで、住宅を手放さなくてもよくなることが大きなメリットです。
個人民事再生のデメリット
自己破産と同様、金融機関からの借入ができなくなることです。
申立1件につき、総額315,000円(税込)
(但し大阪地裁に申立の場合、予納金等で別途171,928円必要)
但し、内15万円につきましては再生委員が裁判所の判断により選任されたときの報酬となるものであり、選任されなかった場合は手続きが全て終了後、返還されます。
逆に再生委員選任となれば、更に15万円収める必要がありますが、当事務所での申立で、再生委員が選任された例は今までありません。
借金問題でお悩みの方、お一人で悩まずご相談下さい!
司法書士 ふしたに事務所
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